文書館の逸品

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公開公文書の中から【第5回】 
明治期の寺社関係公文書(4)
          明治7年より 国弊社及御陵墓二関スル書類
 寺社関係公文書の4冊目は、名東県時代の明治7年(1874)から明治10年(1878)に作成された「国弊社及御陵墓二関スル書類」である。この文書には、明治7年4月30日付けの地理頭杉浦譲(内務省、内務丞兼地理頭)が名東県権令(実質的な知事)久保断蔵に宛てて出された文書がつづり込まれている。この文書は「諸官省庁地、用地、神地等を至急調べることが必要なので、別紙雛形の通り6月30日までに取り調べて差し出すよう」に出された通達で、この文書をきっかけに作成された、明治七年名東県管内の天皇陵などの御陵地、国弊社とその末社、官庁及び官舎地の一覧表の控えを中心にいくつかの文書がつづり込まれている。


公開公文書の中から【第4回】 
明治期の寺社関係公文書(3)
          明治7年 忌部神社御再興調
 寺社関係公文書の3冊目は、名東県時代の明治7年(1874)に作成された「忌部神社再興調」である。2冊目に取り上げた神社の官祭に関する書類との関連で作成された簿冊であろう。  忌部神社は、式内社(延長5(927)年に編纂された延喜式神明帳に含まれる神社)ながら、所在不明で、麻植郡の川田村・山崎村(現吉野川市)、美馬郡の貞光村などいくつかの候補地があった。 


徳島の古文書シリーズ【第4回】 
五年切証文  江戸時代の徳島の土地売買(2)
 江戸時代の阿波で五年切証文は、もっとも使われる証文のひとつでした。五年切証文などは、一般の百姓にとっても少なくとも読めた方がよい文章だったのです。そこでその文面は寺子屋などで使われる手習いの教本として利用されていました。  今回紹介する古文書は、那賀町(旧鷲敷町)秋本家文書の中にあった寺子屋の教本として利用された五年切証文の文章です。多少落書きがされていますが、本文を読み解説を加えてみます。


徳島藩の伝馬制度シリーズ【第3回】 
村にとっての伝馬役の負担
 村にとって伝馬役の負担とはどういうものだったのでしょう。 今回はそのことがうかがえる史料です。 ○地域・・・現在の鳴門市と板野郡の一部にあたる地域にあった村々のお話です。 ○作成年代・・・史料に登場する御郡御奉行・林九平の在任中であった享保15~元文2(1730~37)年の間の「亥年」、つまり享保16年(1731)と考えられます。



徳島の古文書 シリーズ 【第3回】 
五年切証文  江戸時代の徳島の土地売買(1)
 徳島で江戸時代の古文書を見ていると、最も多く見られる種類の資料が、土地の売買に関わる証文です。租税の基礎であった土地の管理は、耕作する農民にとっても、搾取する武士にとってもこの上もなく重要な資料でした。土地の売り主・買い主のほか、郡代所や庄屋のところにも複製原本が残されており、災害などで原本が失われたときには、郡代所や庄屋宅などに残された証文を元に再び作り直しあうようなことも行われていました。


公開公文書の中から 【第3回】 
明治期の寺社関係公文書(2)
  明治7年 神社官祭書類
 寺社関係公文書の2冊目は、名東県時代の明治7年に作成された「神社官祭書類」である。神社の官祭は行政が一定の経費を出して行った祭礼で、この簿冊によれば、「祈年祭」「新嘗祭」「国弊社年中一度の例祭日」「元始祭(1月3日に行われる)」「6月30日大祓」「12月31日大祓」が対象であったようである。


こんな史料がありました【第6回】 
鳴門海峡を渡って阿波国外旅行へ
       -江戸時代の渡航許可書-
   鳴門海峡は、今も昔も徳島の玄関口である。多くの人は、鳴門海峡を渡って、淡路を通り明石海峡に出た。鳴門には淡路へ渡海する人改めの役所である岡崎屋敷があり、留守居役が5年交替で詰めていたとされている。まずは、阿波の人がこの岡崎屋敷を通って国外に出るために出した申請書を見てみよう。


公開公文書の中から 【第2回】 
明治期の寺社関係公文書(1)
明治5年9月改、阿波国10郡分天台・禅・浄土・真宗・日蓮・律宗 寺院本末明細帳
   徳島県立文書館は、残念ながら戦前の公文書をほとんど所蔵していないが、10冊だけ明治に徳島県などが作成した寺社に関わる公文書が公開されている。県の公文書として非常に貴重なこれらの公文書を1冊ずつ紹介していく。まず1冊目は、明治5年に作成された阿波国10郡分の天台宗・禅宗・浄土宗・真宗・日蓮宗・日蓮宗・律宗の寺院本末明細帳である。


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