徳島県立文書館

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公文書の公開について

「徳島県公文書等の管理に関する条例」が令和6年4月1日に施行されたことに合わせて、徳島県立文書館が所蔵している徳島県の公文書の簿冊目録を全て公開することになりました。
これ迄公開していない14,000冊余りの簿冊目録を公開します。
それらの多くは館内の審査を経ていないため、表題の後ろに【未審査】という表示があります。
これらを公開するためには、館内での審査を経る必要があるため、新しい様式の申請書を提出いただく必要があります。 ご提出いただいてから30日以内に審査結果を申請者にお送りする仕組みとなっております。
【未審査】の公文書を利用したい場合は、館職員にご相談ください。よろしくお願いいたします。
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特定歴史公文書等の利用請求の流れ

1.目録検索
特定歴史公文書の目録をご覧のうえ、利用する文書をお選びください。
検索は、文書館ホームページ上の公文書検索システムにて行うことができます。
2.利用請求書提出
目録検索で、利用する公文書が決まりましたら、「利用請求書」に記入し、受付カウンターに提出ください。
同時に閲覧できるのは、 点以内です。
利用請求書は、郵送やメール等での提出も可能です。
3.内容審査
利用請求された特定歴史公文書の利用内容審査のため、利用できるまで日数を要します(  日以内)ので、当日ご利用になれないことを、あらかじめご承知おきください。
4.決定通知
公文書館から利用決定通知をし、ご利用方法(閲覧か写しの交付)をお伺いします。
5.利用の方法申出
閲覧又は写しの交付のいずれかをお申し出ください。
閲覧された後に、必要な部分の写しの交付を受けることもできます。
 (5.利用の方法申出 閲覧の場合)
閲覧の申出を行い、利用決定通知書に記載された「公文書館で閲覧を実施することができる日時」以降に、決定通知書持参のうえ来館ください。
 (5.利用の方法申出 写しの交付の場合)
写しの交付の申出により、写しの作成方法や交付の方法などのご希望に合わせ、 写しの交付に要する費用や納入の方法(文書館窓口での直接納入又は送付する納入通知書による金融機関等での納入)について通知します。
費用の納入の確認後、写しの交付を行います。



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