第31回企画展 『暮らしとみち』 展示解説の資料1
阿波の伝馬 関係史料 〜美馬郡東端山の武田家文書より〜
・阿波の伝馬について
江戸時代、阿波では藩の公的な手紙や荷物は「伝馬」制度を利用して運ばれていた。街道筋に「伝馬所」が設けられ、伝馬所ごとに荷物等を継ぎ送りしていた。その際、実際に荷物等を運んでいたのは、伝馬所周辺の村の百姓たちである。彼らには伝馬役が課せられ、百姓の夫役(労役奉仕の義務)として伝馬所の勤めを果たしていたのである。
○美馬郡貞光村(現つるぎ町)周辺の伝馬について
「申上ル覚」(タケタ00292)
・作成年代:享保年間(1716〜1735)
・発給:成左衛門・善左衛門(肩書不明)→祖上幾右衛門(美馬郡を管轄していた大北郡
奉行の手代)
・内容:当時、伊予街道沿いの貞光村に伝馬所が設置されており、貞光村一村で伝馬役を
勤めていた。ところが次第に伝馬所の仕事が忙しくなってきたため、近隣の他の
村に対して伝馬に加勢して欲しいとの要請が出された。他の村は難色を示したが、
結局は加勢をすることになったようである。
・伝馬役を勤めることになった村
半田村、半田口山、半田奥山、西端山、東端山、一宇山と貞光村。
村は1ヶ月に加勢に出る日数がそれぞれ決められたが、その日数は村の夫役数(※)
と伝馬所までの遠さを考え合わせて、村同士平等になるように決められた。
(例)一宇山の場合・・・貞光村へ加勢
伝馬所のある貞光村と比べると夫役数は約4倍。しかし伝馬所へは遠い地域なの
で、日数は貞光村と同じ5日。
※夫役数とは・・・夫役の賦課の対象となる村人の数。15歳〜60歳の成年男子で、
女性や子供、お年寄りは含まれない。庄屋などの村役人には夫役免除の
待遇があった。
※夫役数の表記について・・・阿波では百姓1人を「二歩」と表し、百姓5人で「一人役」と
換算されていた。
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(写真一部)
---------------------------------------------------------------------------------------?2006.10 森 千枝
阿波の
・阿波の伝馬について
江戸時代、阿波では藩の公的な手紙や荷物は「伝馬」制度を利用して運ばれていた。街道筋に「伝馬所」が設けられ、伝馬所ごとに荷物等を継ぎ送りしていた。その際、実際に荷物等を運んでいたのは、伝馬所周辺の村の百姓たちである。彼らには伝馬役が課せられ、百姓の夫役(労役奉仕の義務)として伝馬所の勤めを果たしていたのである。
○美馬郡貞光村(現つるぎ町)周辺の伝馬について
「申上ル覚」(タケタ00292)
・作成年代:享保年間(1716〜1735)
・発給:成左衛門・善左衛門(肩書不明)→祖上幾右衛門(美馬郡を管轄していた大北郡
奉行の手代)
・内容:当時、伊予街道沿いの貞光村に伝馬所が設置されており、貞光村一村で伝馬役を
勤めていた。ところが次第に伝馬所の仕事が忙しくなってきたため、近隣の他の
村に対して伝馬に加勢して欲しいとの要請が出された。他の村は難色を示したが、
結局は加勢をすることになったようである。
・伝馬役を勤めることになった村
半田村、半田口山、半田奥山、西端山、東端山、一宇山と貞光村。
村は1ヶ月に加勢に出る日数がそれぞれ決められたが、その日数は村の夫役数(※)
と伝馬所までの遠さを考え合わせて、村同士平等になるように決められた。
(例)一宇山の場合・・・貞光村へ加勢
伝馬所のある貞光村と比べると夫役数は約4倍。しかし伝馬所へは遠い地域なの
で、日数は貞光村と同じ5日。
※夫役数とは・・・夫役の賦課の対象となる村人の数。15歳〜60歳の成年男子で、
女性や子供、お年寄りは含まれない。庄屋などの村役人には夫役免除の
待遇があった。
※夫役数の表記について・・・阿波では百姓1人を「二歩」と表し、百姓5人で「一人役」と
換算されていた。
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(写真一部)
申上ル覚
一 貞光村より□組村々へ伝馬加勢ノ御訴
訟申上候ニ付、右出入私共鍛相済可申候、尤
相済不申候ハヽ存寄可申上旨被為仰付
奉畏候、右村々庄屋五人与とも立合上下
諸々伝馬所勤方之ひきへつ并組村中
夫役頭三千七拾人有之内貞光村ニ纔(わずかに)ニ
弐百六拾人人数迄ニ而伝馬所引請相勤
居申所、次第に御用繁百姓とも近年者
事之外及困窮迷惑仕趣ニ候、古来と
打更御用繁候ヘハ、貞光村壱ケ村ニ而相勤可申
様無之候、兎角平等ニ相勤可申義と彼是
存寄申聞段々相鍛申所、貞光村より御訴
訟申上義、村々庄屋五人与共義も不筋とハ
不存体ニ相見へ候へ共、何分往古より勤来不申
ニ付、今更加勢仕義百姓共彼是申由ニ而
手引不仕相済不申候、尤古来より勤来
候へハ貞光より御訴訟可申上様無御座義と
奉存候、依之乍恐私共存寄左ニ申上候
・・・・・・・・・・・・・・・・・・(中略)・・・・・・・・・・・・・・・・・・
一 夫役弐百八人弐歩 一宇山
但、遠山より罷出相勤申候ヘハ、外村々
とハ格別之義ニ御座候、依之毎月
上十日之内五日宛貞光村へ加勢仕
相勤候様ニ奉存候、以上
一 夫役五拾弐人六歩 貞光村
但、組頭付一所之義ニ御座候得者、外村とハ
違不時御用繁御座候ニ付、村々より伝馬
所計量も御座候様ニ奉承知候、其上場所
宜御座候ヘハ、諸御奉行様方往来御
上下とも右様ハ右村ニ御一宿被遊候ヘハ
御宿拵人夫又ハ詰夫方ハ外村より御
用繁御座候、尤夫高少御座候ヘハ往古
より勤懸リ之義故毎月三十日之内五日宛
貞光村ニ相勤候様ニ奉存候
(以下略)
---------------------------------------------------------------------------------------?2006.10 森 千枝